セカンドオピニオンのご案内
セカンドオピニオンとは
セカンドオピニオンとは、治療を必要とする病気に対する診断や治療方針について、現在診療を受けている医師(担当医)以外の医師の意見(第二の意見)を求めるものです。
他病院を受診中の患者さまが当院のセカンドオピニオン外来を受診する場合と、当院を受診中で他病院の医師にセカンドオピニオンを求める2つの場合がございます。後者は当院の掲げる患者の権利として認められておりますので、ご希望の場合は主治医にお申し出下さい。患者さまがセカンドオピニオンを求めることにより、不利益を被ることは一切ありません。
【当院セカンドオピニオン外来の概要】
お問い合わせ窓口:1階待合ロビー 患者支援センター
担当:医療ソーシャルワーカー
電話窓口: TEL 0283-22-5222
FAX 0283-21-3204
対象診療科
対象診療科 | 対象疾患 | 担当医師 |
---|---|---|
内科 腎臓内科 循環器内科 消化器内科 呼吸器内科 |
腎疾患全般 虚血性心疾患・徐脈・頻脈 消化器全般 呼吸器内科全般・緩和ケア |
村上 円人(院長) 渡辺 慎太郎(副院長) 岡村 幸重(副院長) 井上 卓(副院長) |
外科 乳腺外科 |
乳癌 |
和田 真弘(部長) |
整形外科 | 脊椎疾患全般 上肢 下肢 |
前田 祥宏(医師) 高田 裕平(医師) 吉川 寿一(主任部長) |
皮膚科 | 皮膚疾患全般 (皮膚がん/遺伝性疾患は対応できません) |
田村 政昭(部長) |
脳神経外科 | 脳血管障害 | 小針 隆志(部長) |
耳鼻咽喉科 | 嚥下障害・咽頭気管領域のトラブル | 大久保 啓介(部長) |
産婦人科 | 胎児異常・婦人科良性疾患 (がんなどの悪性腫瘍は対応できません) |
平嶋 洋斗(部長) |
呼吸器外科 | 肺癌・縦隔腫瘍・悪性胸膜中皮腫 | 手塚 憲志(主任部長) |
2022/4/1更新
【セカンドオピニオン外来受診の流れ】
セカンドオピニオン外来の受診の条件
・患者さまご本人及びご家族がセカンドオピニオン外来を受けることができます。
・ご家族だけでお受けになられる場合には、原則としてご本人からの相談同意書が必要となります。
・主治医からの紹介状(診療情報提供書)や検査結果、画像診断フィルムの提供が受けられる方に限らせていただきます。
・患者さまが未成年の場合、患者さまと親権者の方の続柄が確認できる書類(健康保険証等)をご提示下さい。
・セカンドオピニオン外来では新たに検査や治療行為は行いません。
セカンドオピニオンをお受けできない場合
・当院での診察、治療をご希望されている場合:主治医と相談の上、一般外来の受診をお願いいたします
・必要な資料(主治医の診療情報提供書、検査結果等)が不足している場合
・主治医に対する不満、医療事故・医療過誤及び訴訟に関する相談の方
・患者さま本人が死亡されている場合
・相談内容に対応できる専門医が当院にいない場合
・その他、当院がセカンドオピニオンの求めに応じることが困難であると判断した場合など
ご相談の流れ
①お申し込み
・お電話または直接ご来院にて、上記セカンドオピニオン受付・お問い合わせ窓口へご相談下さい。
・セカンドオピニオンについて、概要を説明させていただきます。
・担当医師と相談日時を調整し、予約日を決定後、電話にてお知らせします。
②申込み関係書類のご記入
「セカンドオピニオン申込書」「セカンドオピニオン同意書」⇒当院書式ダウンロード(pdf)
⇒記入例(pdf)
・書類のお渡し:郵送・FAX、またはご来院時
・書類のご返送:郵送・FAX
③患者さまより現在受診されている主治医へ、診療情報提供書作成をご依頼下さい。
・セカンドオピニオン外来日当日までに、診療情報提供書やセカンドオピニオンに必要な書類をご準備下さい。
④当院セカンドオピニオン外来の受診
・当日ご持参いただくもの
現在受診されている主治医の診療情報提供書(紹介状)
セカンドオピニオンに必要な書類
患者さまご本人以外が相談者の場合は、同意書と身分が確認できるもの(運転免許証 等)
・終了後、主治医あての報告書を作成し、相談者の方へお渡しいたします。
相談時間及び費用
・セカンドオピニオン外来は完全予約制です。
・健康保険適用外のため、全額自己負担となります。
・料金は60分以内で 11,000円(税込)。
60分以降は30分増すごとに、5,500円(税込)を加算します。
【他医療機関のセカンドオピニオン外来紹介の流れ】
当院受診中の患者さまが、他医療機関のセカンドオピニオン外来を受診することは、当院の掲げる患者の権利として認められておりますので、ご希望の場合は主治医にお申し出ください。
医療福祉支援室の医療ソーシャルワーカーが希望医療機関と連携し、当院の医療情報を収集し提供させていただきます。
(令和4年8月24日 更新)